コラム : その他

相続税と相続税路線価(来年から改正になります)

平成27年(2015年)1月から相続税が増税になります。相続税がかからない基礎控除額が大幅に引き下げられるため、地価が高い都内では、亡くなった人の二人に一人の割合で、相続人が税務署へ申告をする必要が出てくるらしいです。

相続税は、相続をした財産が一定額(基礎控除額)を超えると相続を受けた人に課税されます。現在は相続財産が「5000万円+(1000万円×法律上の相続人の数)」を超えた場合に相続税が発生します。来年1月からは「3000万円+(600万円×法律上の相続人の数)」となり、より少ない相続財産でも課税されることになります。例えば、妻と子供2人が相続する場合、これまでは相続財産が8000万円までなら相続税がかかりませんでしたが、来年からは相続財産が4800万円を超えたら相続税の課税対象になり、相続税を支払う可能性が出てきます。

相続をした財産が不動産の場合、相続税路線価が相続税の課税価格の基準となります。7月1日に発表された今年度の路線価は、都心部を中心に前年度に比べ上昇をしました。従って、来年度以降に都心部での不動産を相続する場合は、相続税の対象となる評価額が、来年度からの縮小された基礎控除額を上回ってしまい、相続税がかかる事例が増えてくるのではないかと言われています。 但し、相続税には、配偶者や子供が同居し、小規模な宅地であれば240㎡まで(来年1月以降は330㎡まで。)の土地の価格を8割減額できる特例等(小規模宅地等の特例)があります。なお、相続税についての相談は税理士が行える独占的業務であるため、詳細については税理士にご相談ください。

都内では現在、税務署に相続税の申告をしている方は年間約10万人の死亡者(被相続人)のうち、約26,500人の相続人が申告をしており、その割合は亡くなった人の4人に1人ですが、来年からは約52,400人の相続人が申告をすることになると言われ、割合は亡くなった人の2人に1人になると言われています。 また、ある税理士法人によると、都内で実際に相続税を納めなければならない人は亡くなった人の9%にあたる約9,400人が相続税の課税対象になっていますが、今後は亡くなった人の19%にあたる19,700人が相続税の課税対象になるのではないかとのことです。    K

 

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株式会社 新東京信菱
代表取締役 杢谷 光弘

 

2014年7月10日


国税庁が平成26年度の路線価を公表しました。(東中野)

国税庁は7月1日に、平成26年度分の路線価(平成26年1月1日時点)を公表しました。この路線価は相続税や贈与税の計算基準となる価格です。全国平均は前年より0.7%下落したものの、金融緩和や再開発が進む都心(東京、名古屋、大阪)は平成20年(2008年)以来6年ぶりに上昇しました。また、全国最高路線価は今年もまた中央区銀座5丁目(銀座中央通り)で、1㎡あたり2360万円となり、29年連続で全国最高路線価となっています。

東京では、対前年比で平均1.8%上昇しました。特に商業施設やオフィスが集積する銀座(銀座5丁目:銀座中央通り)や新宿(新宿3丁目:新宿通り)などの都心部では対前年度比9.8%前後の上昇率となっています。

当社がある中野区では、中野駅北口駅前広場(中野5丁目)で、1㎡あたり256万円となり対前年比で7.6%の上昇を見せています。ちなみに、当社の建物の前の路線価は1㎡あたり99万円となり、対前年比2.06%の上昇率になっています。この99万円の路線価は、東中野駅西口周辺の路線価の順位でみると上から5番目になります。(東中野駅西口周辺の最高路線価は1㎡あたり129万円です。)

新東京信菱(20140702)

なお、路線価とは全国の主な道路に面した土地1㎡あたりの評価額(1月1日時点)で、相続税や贈与税を計算する基準になります。国土交通省が毎年3月に公表する公示地価(1月1日時点)の8割を目安に、売買価格や不動産鑑定士の意見などを参考にして国税庁が定めます。ご自分が所有されている不動産の路線価を知りたい場合は次のアドレスをクリックしてみて下さい。国税庁の路線価図に飛び、最新の路線価を見ることができます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/        K

 

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代表取締役 杢谷 光弘

2014年7月2日


はじめまして。

今後、皆様のお役に立つ不動産取引に関する情報や
その他さまざまな内容のコラムを掲載していきます。
お楽しみに!

2014年2月5日


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