コラム : 2016年4月

相続税評価について(クイズです。)

成27年1月1日以後相続税の基礎控除が引き下げられました。
今まで(平成26年12月31日迄)は、5,000万円+1,000万円×法定相続人数
平成27年1月1日以後3,000万円600万円×法定相続人数
上記の改正前の税制で相続税がかかる見込みだった方は、課税対象が大きくなる為、相続税が増えてしまいます。
改正前の税制で財産が上記基礎控除内に収まる見込みの方は、新たな納税対象となる可能性が出てきました。

以上により相続税対策が多くのメディア、新聞、雑誌等で記事になっていますが、その対策方法は今後折を見てご紹介できればと思っています。

今回は簡単なクイズを出させていただきます。
下記の中で相続税評価が一番高いのはどれでしょう?
※借地権割合70% 路線価:公示地価の約8割とします。

①マンション用地 時価1億円
②アパート用地  時価1億円
③貸地     時価1億円
④駐車場用地  時価1億円
⑤現金     1億円





答え
1位 ⑤現金1億円 相続税評価はそのまま1億円!!

2位 ④駐車場用地 時価1億円 相続税評価:約8,000万円 
    ※路線価評価:公示価格の約8割

3位 ①マンション用地 時価1億円 ・ ②アパート用地 時価1億円 
    共に相続税評価:約6,320万円
    ※路線価8,000万円×(1-借地権割合0.7×借地権割合0.3)

5位 ③貸地 時価1億円 相続税評価:約2,400万円 
    ※路線価8,000万円×(1-借地権割合0.7)

なんと現金1億円はそのまま1億円の相続税評価で1位です。
各用地については、用途によって相続税評価が違いますね。
これが相続時の相続税算出時には上記評価の算出方法が
基本になりますので、税額が変わってきます。

次の機会に相続の事前対策等ご紹介できればと思っております。


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代表取締役 杢谷 光弘

2016年4月30日