コラム : 2016年2月

確定申告は3月15日までに

最近は不動産の調査で役所に行くと、税務相談の看板をよく見かけます。

アパート経営などで一定の収入がある人は、確定申告をして税金を納めますが、住宅ローン控除で税金を返してもらおうとする人も、この時期に確定申告をする方が多いようです(慣れない手続きは大変に感じますが、、、)。

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得すると、年末のローン残高に応じて税金が還ってくることで取得者の金利負担の軽減を図るための制度のことです。新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。

この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いろいろと要件があります。昨年に家を買って要件に当てはまる方については、10年間、ローン残高(4,000万円まで)の1%に当たる税金が還ってくるのです(平成31年6月30日まで同じ)。
また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合にも、住宅ローン減税の対象となります。

2015年中に購入して入居した場合、年末ローン残高4,000万円まで控除の対象となり、控除額は年末のローン残高の1%なので年間では最大40万円の控除です。
ローン残高が3,000万円の場合は30万円、2,000万円の場合は20万円となります。
まず所得税から減税を受けられ、控除しきれなかった部分を住民税から13.65万円を上限に減額されます。

例えば、年収500万円で所得税が10万円、住民税が20万円の人の場合、どれだけローン残高が多くても所得税10万円と住民税13.65万円の合計23.65万円が、年間で控除される最大の金額になります。

ここで気が付いた人もいるでしょうが、自分が納税した所得税や住民税が控除の対象となるので、納税額以上に控除されることがないということです。それと、住民税の控除には上限があるということです。その為、年末のローン残高の1%が必ず戻ってくる訳ではないのです。

また、今まで医療費控除の確定申告されていた方、同時に納税分からの控除になります。
ただし、医療費控除は「生計を一にする人」であれば、税金を納めている方にまとめて医療費控除の申告することが出来ますので、今までの申告者で良いのか見直しも必要でしょう。

それと、まだ確定申告の期間には時間がありますが、住宅ローン減税に関する初年度の確定申告を忘れてしまった場合、5年以内であれば遡って控除を受けることができますのでご安心を。

手続きには、インターネットでの書類作成サイトや日曜日の開署や特設会場などがあります。少しでも自分の負担が軽くなるよう上手に利用できると良いですね。  tam

 

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2016年2月27日