コラム : その他

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について

平成28年度税制改正において「空き家の譲渡所得について3000万円を特別控除する特例措置」が新たに創設されました。

〇制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人(亡くなった方)の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その建物(耐震性のない場合は耐震リフォームをした建物に限り、その敷地を含む。)または取り壊した後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3000万円を特別控除する制度です。

〇適用を受けるにあたってのポイント

◆「相続発生日を起算点とした適用期間要件」

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。

◆「相続した家屋の要件」                                         ①相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた建物であること。

②相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていたものがいなかった建物であること。

③昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く。)であること。

④相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該建物取り壊しの時まで事業の用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

◆「譲渡する際の要件」

①譲渡価額が1億円以下。                                        ②家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

〇他の税制との適用関係

◆本特例は、自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除または自己居住用財産の買換え等に係る特例措置のいずれかとの併用が可能です。

◆本特例は、相続財産譲渡時の取得費加算特例と選択特例になります。

 

なお、本特例の適用を受けるにあたっては、適用対象となる家屋や譲渡の要件を満たし、申請者は必要書類を税務署に提出する必要があります。 

 

上記内容は、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会のホームページで提供されている法令改正情報の内容を基礎にして、一部抜粋して作成をしました。 K

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2016年6月18日


確定申告は3月15日までに

最近は不動産の調査で役所に行くと、税務相談の看板をよく見かけます。

アパート経営などで一定の収入がある人は、確定申告をして税金を納めますが、住宅ローン控除で税金を返してもらおうとする人も、この時期に確定申告をする方が多いようです(慣れない手続きは大変に感じますが、、、)。

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得すると、年末のローン残高に応じて税金が還ってくることで取得者の金利負担の軽減を図るための制度のことです。新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。

この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いろいろと要件があります。昨年に家を買って要件に当てはまる方については、10年間、ローン残高(4,000万円まで)の1%に当たる税金が還ってくるのです(平成31年6月30日まで同じ)。
また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合にも、住宅ローン減税の対象となります。

2015年中に購入して入居した場合、年末ローン残高4,000万円まで控除の対象となり、控除額は年末のローン残高の1%なので年間では最大40万円の控除です。
ローン残高が3,000万円の場合は30万円、2,000万円の場合は20万円となります。
まず所得税から減税を受けられ、控除しきれなかった部分を住民税から13.65万円を上限に減額されます。

例えば、年収500万円で所得税が10万円、住民税が20万円の人の場合、どれだけローン残高が多くても所得税10万円と住民税13.65万円の合計23.65万円が、年間で控除される最大の金額になります。

ここで気が付いた人もいるでしょうが、自分が納税した所得税や住民税が控除の対象となるので、納税額以上に控除されることがないということです。それと、住民税の控除には上限があるということです。その為、年末のローン残高の1%が必ず戻ってくる訳ではないのです。

また、今まで医療費控除の確定申告されていた方、同時に納税分からの控除になります。
ただし、医療費控除は「生計を一にする人」であれば、税金を納めている方にまとめて医療費控除の申告することが出来ますので、今までの申告者で良いのか見直しも必要でしょう。

それと、まだ確定申告の期間には時間がありますが、住宅ローン減税に関する初年度の確定申告を忘れてしまった場合、5年以内であれば遡って控除を受けることができますのでご安心を。

手続きには、インターネットでの書類作成サイトや日曜日の開署や特設会場などがあります。少しでも自分の負担が軽くなるよう上手に利用できると良いですね。  tam

 

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2016年2月27日


相続税の主な改正内容とその対策について

本日は、2015年1月1日以降の相続から改正される相続税の改正内容について記してみます。(以下の内容は、宅建協会発行の「TAKKEN vol10」の記事を基礎にしています。)

1.基礎控除の引下げ(増税)

相続税の基礎控除が2015年1月1日以降の相続から、現状(5000万円+(1000万円×法定相続人の数)の6割に縮小されます。【改正後は3000万円+(600万円×法定相続人の数)】 例えば、法定相続人が3人(妻1人、子供2人)の場合、現状では遺産が8000万円(5000万円+1000万円×3人)あっても相続税は非課税ですが、2015年1月1日以降は、4800万円(3000万円+600万円×3人)を超えると相続税が課税されることになります。

2.最高税率の引上げ(増税)

2015年1月1日以降の相続から、相続税率の最高税率が50%から55%に引き上げられます。

3.小規模宅地等の特例の拡充(減税)

被相続人の自宅の敷地を、一定の要件を満たす親族が取得した場合に、現在は240㎡までは評価額の80%を減額することができますが、2015年1月1日以降の相続では、適用面積が240㎡から300㎡に拡大されます。

4.相続前にできる対策について

①マンションの購入    マンションの購入は、相続税の節税対策としてかなり有効です。一般的に見て、購入価額と比べて相続税評価額は半分程度になります。また、タワーマンションになると、一般のマンションに比べて土地の持ち分がさらに少なくなるため、購入価額の15%~30%程度になることがあります。但し、将来の値下がりリスクも考慮に入れなければなりません。相続税で500万円節税できても、将来売却する時に1000万円値下がりしていたのでは、有効な対策とは言えません。

②生前贈与      親から子供へ生前に財産を移転させることは、相続税対策として有効です。贈与税がかからない、あるいは課税されたとしても少しの納付額で済む範囲内で贈与をすることがポイントです。但し、相続3年前に、相続人にした贈与は、相続税の計算では遺産に戻されることになります。

③養子縁組     養子については、相続税では実子がいるときは一人、実子がいないときは二人まで実子と同様の取り扱いとなり、法定相続人が増えることになります。但し、養子縁組を組むと、結婚していない養子は養親の姓と同じになります。

以上、『相続税増税に備える不動産の活用は効果的』(落合会計事務所 落合孝裕氏)を参考にして記しました。相続税に関する詳細は、税理士にご相談をすることをお勧めいたしますが、不動産に関することについては、ぜひ当社へご相談ください。                K

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2014年10月12日


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