コラム : 2016年7月

既存住宅瑕疵保険について

中古住宅における売買契約では不動産事業者が販売する不動産は、瑕疵担保を2年間負うことが義務づけられています。
しかしながら個人の方が売主で、個人の方が買主の場合、ほとんどが現況有姿の取引で、瑕疵担保を売主が負う場合でも
不動産事業者と比較して非常に短い期間となることが一般的です。
中古住宅を購入後に問題が生じた場合に、すべて自己の負担で修理を行うリスクが買主にはございます。
それについて、所定の住宅診断(インスペクション)を行い、適合した場合に、加入できる保険が「既存住宅瑕疵保険」です。
保険期間や保証内容については、1年間もしくは5年間、保険金額500万円または1,000万円、保険の対象となる箇所は
柱、基礎等の構造耐力上主要な部分および外壁、屋根等の雨水の侵入を防止する部分の瑕疵が対象です。
この「既存住宅瑕疵保険」のメリットは保証対象だけではなく、下記の税制制度等の特例を受けられます。
●住宅ローン控除対象
●不動産取得税軽減措置
●登録免許税軽減措置
●贈与税の非課税措置の対象
これから中古住宅の売却を検討されている方、ご自宅のご購入を検討されている方、要チェックですね。
われわれ不動産の販売を行っている事業者としても取引前に診断し保険に加入することでより安心な取引ができるのでお勧めします。

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代表取締役 杢谷 光弘

2016年7月27日