コラム

中古住宅の取引にインスペクションの活用が増える?

中古住宅流通を活性化するために、建物状況調査(インスペクション)の活用を促す宅地建物取引業法の改正案が5月27日に可決成立しました。

内容は、不動産業者が売買の仲介時に、売り主や買い主に住宅診断を行うかどうか意向の確認を義務付けるということです。
①「媒介契約の締結時に、インスペクション(建物診断・検査)事業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること」
②「買主などに対して、インスペクション結果の概要などを重要事項として説明すること」
③「売買などの契約の成立時に、建物の状況について当事者(売主・買主など)双方が確認した事項を記載した書面を交付すること」
の3点が義務付けとなりました。

インスペクションの実施自体が義務づけられるわけではありませんが、インスペクションを知らない消費者が多いことから認知の機会を設けることが重要視され、診断の普及を通じ、中古住宅の質に対する消費者の不安を取り除くのが狙いです。

宅建業者があっ旋するインスペクションは、一定の講習を修了した建築士が実施することになっていますので、今後、あっ旋する建築士も決めていくことになるのでしょう。
同法案ではこのほか、事業者団体に対して従業者への体系的な研修を実施する努力義務を課すことも盛り込まれています。宅建業者も専門職であることを強く意識しなくてはなりません。

なお、施行はインスペクション関連が公布から2年以内、その他が公布から1年以内とされています。    tam

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2016年6月2日


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