コラム

相続税評価について(クイズです。)

成27年1月1日以後相続税の基礎控除が引き下げられました。
今まで(平成26年12月31日迄)は、5,000万円+1,000万円×法定相続人数
平成27年1月1日以後3,000万円600万円×法定相続人数
上記の改正前の税制で相続税がかかる見込みだった方は、課税対象が大きくなる為、相続税が増えてしまいます。
改正前の税制で財産が上記基礎控除内に収まる見込みの方は、新たな納税対象となる可能性が出てきました。

以上により相続税対策が多くのメディア、新聞、雑誌等で記事になっていますが、その対策方法は今後折を見てご紹介できればと思っています。

今回は簡単なクイズを出させていただきます。
下記の中で相続税評価が一番高いのはどれでしょう?
※借地権割合70% 路線価:公示地価の約8割とします。

①マンション用地 時価1億円
②アパート用地  時価1億円
③貸地     時価1億円
④駐車場用地  時価1億円
⑤現金     1億円





答え
1位 ⑤現金1億円 相続税評価はそのまま1億円!!

2位 ④駐車場用地 時価1億円 相続税評価:約8,000万円 
    ※路線価評価:公示価格の約8割

3位 ①マンション用地 時価1億円 ・ ②アパート用地 時価1億円 
    共に相続税評価:約6,320万円
    ※路線価8,000万円×(1-借地権割合0.7×借地権割合0.3)

5位 ③貸地 時価1億円 相続税評価:約2,400万円 
    ※路線価8,000万円×(1-借地権割合0.7)

なんと現金1億円はそのまま1億円の相続税評価で1位です。
各用地については、用途によって相続税評価が違いますね。
これが相続時の相続税算出時には上記評価の算出方法が
基本になりますので、税額が変わってきます。

次の機会に相続の事前対策等ご紹介できればと思っております。


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東京都中野区東中野1丁目59番6号
株式会社 新東京信菱
代表取締役 杢谷 光弘

2016年4月30日


2016年の公示地価

2016年(平成28年)3月22日に、国土交通省より、2016年1月1日時点での全国の公示地価が発表されました。今年の公示地価の特色は、全国ベースでの8年ぶりの地価の上昇です。東京圏での商業地は、全体の8割近くが上昇し、上昇幅も2.7%となり、特に東京都は4.1%の上昇になりました。その中でも、中央区銀座4丁目5-6(山野楽器店)地点は、1990年当時のバブル期を上回る1平方メートルあたり4000万円超となり、前年比18.6%の上昇です。東京都の住宅地に関しても、1.6%の上昇となりました。

では、中野区の東中野地区はどのように上昇したかを見ると、商業地①東中野1-6-4は1平方メートルあたり691千円(坪2、284千円)で昨年度より、約3.4%の上昇です。②東中野4-10-20は1平方メートルあたり729千円(坪2,409千円)で昨年度より、約4.7%の上昇になりました。住宅地を見ると③東中野3-19-18は1平方メートルあたり528千円((坪1,745千円)で昨年度より、約2.1%の上昇になりました。

中野区全体で見てみると、商業地で最高の地価を示した地点は④中野2-30-9で1平方メートルあたり2,800千円(坪9,256千円)で、前年度比約4.47%の上昇になり、住宅地での最高の地価は⑤中野2-14-6で1平方メートルあたり628千円(坪2,076千円)で、同じく約2.4%の上昇になりました。

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2016年3月26日


確定申告は3月15日までに

最近は不動産の調査で役所に行くと、税務相談の看板をよく見かけます。

アパート経営などで一定の収入がある人は、確定申告をして税金を納めますが、住宅ローン控除で税金を返してもらおうとする人も、この時期に確定申告をする方が多いようです(慣れない手続きは大変に感じますが、、、)。

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得すると、年末のローン残高に応じて税金が還ってくることで取得者の金利負担の軽減を図るための制度のことです。新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。

この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いろいろと要件があります。昨年に家を買って要件に当てはまる方については、10年間、ローン残高(4,000万円まで)の1%に当たる税金が還ってくるのです(平成31年6月30日まで同じ)。
また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合にも、住宅ローン減税の対象となります。

2015年中に購入して入居した場合、年末ローン残高4,000万円まで控除の対象となり、控除額は年末のローン残高の1%なので年間では最大40万円の控除です。
ローン残高が3,000万円の場合は30万円、2,000万円の場合は20万円となります。
まず所得税から減税を受けられ、控除しきれなかった部分を住民税から13.65万円を上限に減額されます。

例えば、年収500万円で所得税が10万円、住民税が20万円の人の場合、どれだけローン残高が多くても所得税10万円と住民税13.65万円の合計23.65万円が、年間で控除される最大の金額になります。

ここで気が付いた人もいるでしょうが、自分が納税した所得税や住民税が控除の対象となるので、納税額以上に控除されることがないということです。それと、住民税の控除には上限があるということです。その為、年末のローン残高の1%が必ず戻ってくる訳ではないのです。

また、今まで医療費控除の確定申告されていた方、同時に納税分からの控除になります。
ただし、医療費控除は「生計を一にする人」であれば、税金を納めている方にまとめて医療費控除の申告することが出来ますので、今までの申告者で良いのか見直しも必要でしょう。

それと、まだ確定申告の期間には時間がありますが、住宅ローン減税に関する初年度の確定申告を忘れてしまった場合、5年以内であれば遡って控除を受けることができますのでご安心を。

手続きには、インターネットでの書類作成サイトや日曜日の開署や特設会場などがあります。少しでも自分の負担が軽くなるよう上手に利用できると良いですね。  tam

 

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2016年2月27日


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