コラム

相続税と相続税路線価(来年から改正になります)

平成27年(2015年)1月から相続税が増税になります。相続税がかからない基礎控除額が大幅に引き下げられるため、地価が高い都内では、亡くなった人の二人に一人の割合で、相続人が税務署へ申告をする必要が出てくるらしいです。

相続税は、相続をした財産が一定額(基礎控除額)を超えると相続を受けた人に課税されます。現在は相続財産が「5000万円+(1000万円×法律上の相続人の数)」を超えた場合に相続税が発生します。来年1月からは「3000万円+(600万円×法律上の相続人の数)」となり、より少ない相続財産でも課税されることになります。例えば、妻と子供2人が相続する場合、これまでは相続財産が8000万円までなら相続税がかかりませんでしたが、来年からは相続財産が4800万円を超えたら相続税の課税対象になり、相続税を支払う可能性が出てきます。

相続をした財産が不動産の場合、相続税路線価が相続税の課税価格の基準となります。7月1日に発表された今年度の路線価は、都心部を中心に前年度に比べ上昇をしました。従って、来年度以降に都心部での不動産を相続する場合は、相続税の対象となる評価額が、来年度からの縮小された基礎控除額を上回ってしまい、相続税がかかる事例が増えてくるのではないかと言われています。 但し、相続税には、配偶者や子供が同居し、小規模な宅地であれば240㎡まで(来年1月以降は330㎡まで。)の土地の価格を8割減額できる特例等(小規模宅地等の特例)があります。なお、相続税についての相談は税理士が行える独占的業務であるため、詳細については税理士にご相談ください。

都内では現在、税務署に相続税の申告をしている方は年間約10万人の死亡者(被相続人)のうち、約26,500人の相続人が申告をしており、その割合は亡くなった人の4人に1人ですが、来年からは約52,400人の相続人が申告をすることになると言われ、割合は亡くなった人の2人に1人になると言われています。 また、ある税理士法人によると、都内で実際に相続税を納めなければならない人は亡くなった人の9%にあたる約9,400人が相続税の課税対象になっていますが、今後は亡くなった人の19%にあたる19,700人が相続税の課税対象になるのではないかとのことです。    K

 

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2014年7月10日


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