コラム : 2014年10月
相続税の主な改正内容とその対策について
本日は、2015年1月1日以降の相続から改正される相続税の改正内容について記してみます。(以下の内容は、宅建協会発行の「TAKKEN vol10」の記事を基礎にしています。)
1.基礎控除の引下げ(増税)
相続税の基礎控除が2015年1月1日以降の相続から、現状(5000万円+(1000万円×法定相続人の数)の6割に縮小されます。【改正後は3000万円+(600万円×法定相続人の数)】 例えば、法定相続人が3人(妻1人、子供2人)の場合、現状では遺産が8000万円(5000万円+1000万円×3人)あっても相続税は非課税ですが、2015年1月1日以降は、4800万円(3000万円+600万円×3人)を超えると相続税が課税されることになります。
2.最高税率の引上げ(増税)
2015年1月1日以降の相続から、相続税率の最高税率が50%から55%に引き上げられます。
3.小規模宅地等の特例の拡充(減税)
被相続人の自宅の敷地を、一定の要件を満たす親族が取得した場合に、現在は240㎡までは評価額の80%を減額することができますが、2015年1月1日以降の相続では、適用面積が240㎡から300㎡に拡大されます。
4.相続前にできる対策について
①マンションの購入 マンションの購入は、相続税の節税対策としてかなり有効です。一般的に見て、購入価額と比べて相続税評価額は半分程度になります。また、タワーマンションになると、一般のマンションに比べて土地の持ち分がさらに少なくなるため、購入価額の15%~30%程度になることがあります。但し、将来の値下がりリスクも考慮に入れなければなりません。相続税で500万円節税できても、将来売却する時に1000万円値下がりしていたのでは、有効な対策とは言えません。
②生前贈与 親から子供へ生前に財産を移転させることは、相続税対策として有効です。贈与税がかからない、あるいは課税されたとしても少しの納付額で済む範囲内で贈与をすることがポイントです。但し、相続3年前に、相続人にした贈与は、相続税の計算では遺産に戻されることになります。
③養子縁組 養子については、相続税では実子がいるときは一人、実子がいないときは二人まで実子と同様の取り扱いとなり、法定相続人が増えることになります。但し、養子縁組を組むと、結婚していない養子は養親の姓と同じになります。
以上、『相続税増税に備える不動産の活用は効果的』(落合会計事務所 落合孝裕氏)を参考にして記しました。相続税に関する詳細は、税理士にご相談をすることをお勧めいたしますが、不動産に関することについては、ぜひ当社へご相談ください。 K
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代表取締役 杢谷 光弘
2014年10月12日